2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
また、本事業の評価を実施する評価員につきましては、5Gの技術的知見をお持ちの方だけでなく、地域課題解決に取り組んでおられる方、IoTを活用したビジネス展開に関わっている方にも参加していただいております。
また、本事業の評価を実施する評価員につきましては、5Gの技術的知見をお持ちの方だけでなく、地域課題解決に取り組んでおられる方、IoTを活用したビジネス展開に関わっている方にも参加していただいております。
○初鹿委員 機関において適切に対応してもらいたいと求めたいということですが、機関がきちんとやろうとしても、個人で引き抜かれていくこともあるわけですから、やはり何らかの法律なりで規制をしないと、評価員が来たときに、来年二倍の給料を払うからよろしくねみたいな、そういうことがまかり通ってしまうんじゃないかと。
その評価をした評価員が、評価をした翌年に東京福祉大学の教員になっているんですよ。そういう報告を受けたんですよ。皆さん、これがまかり通ったら、認証評価が信頼を失うと思いませんか。 大臣、今回、この学教法の改正で認証評価を義務づけて、それで適合していない、認定を受けられなかった大学には、大臣が資料の報告を求めるようなことを法律で決めるわけですよ。
来年度から、来年の四月からは会計年度任用職員という制度自体が立ち上がるということで、このこと自体はいいんですけれども、今までの非常勤職員も、特別職の非常勤職員で二十二万人いてるということ自体、ちょっと、特別職って本当に限られた人です、首長、議員、それから、私も大阪市でしたので、固定資産税評価員とか、そういうふうな方々の、それに携わる、また、ちゃんとした一般職員がおって、またさらに、非常勤職員となると
そもそも、大臣認定制度というのは、特殊な建築材料や製造方法について評価員による性能評価とその認定から成るものです。提出された試験データやマニュアルが基準をクリアしていれば、その後に製造される個体も全て基準をクリアしている、こうみなす仕組みであります。今御指摘のあった品質管理推進責任者が社内規格に照らして監督しますけれども、あくまでも企業任せだと。
そもそも農業共済は、その事業運営に農家自らが、全国で十四万人の損害評価員として、また、同じく十七万人の共済部長として積極的に関わっている組織であり、自分たちの組織としての意識を大事に農家の理解を得てまいりたいと考えております。 なお、家畜共済の見直しについて触れさせていただきます。
今、圧倒的に畑作共済も全相殺、出荷量による調査が可能な作物については出荷量で調査するわけですから、そういった部分でいえば、何といいますか、人的な部分で人の確保、共済部長なり損害評価員なり、そこを確保するのが難しいという話ありましたけれども、そういう今の現代の文明の機器が発達している中で、出荷量で調査できるものはどんどん出荷量で調査することは私は全然問題ないというふうに思っています。
損害評価員の立場であれ、共済連絡員、共済部長さんの立場であれ、やっぱり、今はそれぞれ十数万のオーダーになっておりましたけど、これまでの間では更に二十万、三十万という人たちがそういうような形で、組織の受益者であると同時に組織の運営者の立場で、自分たちの組合だということで信頼関係があったと思っています。 かてて加えて、今回の事業化調査は、青色申告書をはっきり言えば農家が他人に見せるわけですね。
実際に、その役員、非常勤が九割以上でありますけれども、役員のみならず、損害評価員あるいは共済部長という形で、自分たちでこの組織を運営してきている。
○簗委員 確かに、一筆方式は、被害圃場の全筆を現地調査を行って損害評価するという方式ですから、損害評価員にとって負担が非常に大きい、そういう今状況にある。それを、農林水産省さんが指摘をして、今回いろいろな見直しを行おうということでありますけれども、ただ、現場の声を聞くと、ちょっと違う部分もあります。
全国に共済部長は十七万人いると言われておりまして、また、災害が発生した際に損害評価を行う損害評価員も十四万人選出されています。共済部長の報酬はごくわずかでありますし、損害評価員についてもほとんどボランティアのような状態で共済の業務を行っているという実態があります。
コストといいますのは、具体的には事務に係るコストになろうかと思いますけれども、現行の農業共済、先ほどお話ししたとおり、坪刈りでありますとか、損害評価員を活用するでありますとか、収入保険についてはこういうものがございませんので、基本的に書類チェックを中心にするということでございます。
そして、事業仕分において、平成二十二年十一月のことでしたけれども、評価員の大多数が総務省幹部の再就職の自粛を求めたが、登用を継続しているというようなことでございます。 今も引き続き、副理事長、現役出向も含め、理事等々いらっしゃいますけれども、そういった、行革において求められたにもかかわらず登用を続けておられるということについて、今どう思われますでしょうか。
ただ、その補助的な業務、例えば航空写真の撮影でありますとか課税参考資料の作成については民間委託も可能でありまして、また、調査、評価に携わる公務員としての固定資産評価員あるいは固定資産評価補助員に民間の方を選任することも可能であると、そういう御回答であったわけでございます。
もう一つ、お米の評価というもの、ランキングというものの中に、米の食味ランキングというものがありまして、これは一般財団法人日本穀物検定協会がやっているんですが、この食味ランキングというものは、原則として、検査等級一等のものを対象に、これはおもしろいんですね、炊飯器もきちっと、平成二十七年度はパナソニックのIH何とかかんとかを使いましたとか出ておるんですが、専門の評価員、エキスパートパネル二十名が、御飯
そして、昨年だけではなく、一昨年九月、私が総務大臣に就任した直後にも課税誤りに関する報道が多く出ましたので、私自らが指示をして通知を発出し、納税者の信頼を確保するためにも、各市町村において、課税事務の検証や固定資産評価員等の専門知識の向上、納税者への情報開示の推進などを行うように助言をしました。
これについて、上陸調査をしないでも課税できるというのが地方税法第四百八条における評価だというふうに言っているわけですが、一方で、「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」というのも、この地方税法四百八条の中に書いてあるわけです。
この四百八条というのは、時間がないから私の方から申し上げますが、「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」こういうことが四百八条ですね。ですから逆に言えば、この地方税法四百八条に照らせば、石垣市長の尖閣諸島に対する実地調査、これは適切な行為であるというふうにも言えるんじゃないでしょうか。いかがですか。
血統ももちろんありますし、これまでどういう牛が、前の牛がどういういい牛であったとか、そういった、それまでの牛の価格等々も考えながら、この牛だったら、この繁殖牛、親牛だったらどれぐらいの価値があるというところは、きちんと評価員に評価していただくように、私からもそういうきめ細かいお話はさせていただきたい、そう思っております。
写真を撮り、それなりにある程度の評価ができるような形のものは残っていると聞いておりますので、それを今後、もちろん、飼養主等々の意向も聞きながら、その評価員で最終的な評価をさせていただくことになろうかと思います。
それをもとにして、牛の月齢、血統、品種等々を適切に評価して、もちろん、肥育牛であったら素畜にどれだけかかったかということも参考にしながら、三人の評価員で決めさせていただくことになっていくかと思います。 具体的には、やはり標準的な価格に対して客観的に評価してもらう評価員が、いろいろな要素を加味しながら、その価格に上乗せしたり、それより下げたり、そういう作業がなされていくものかと思っております。
家畜評価員でやられるというんですけれども、農家というのは、ただ漫然と例えば牛を買ってきてやるわけじゃなくて、やはり自分の手でいい牛をつくろうということで、血統とかなんかを見て、姿を見て、そしてこれを立派に育てたいということでやっておられるわけですね。自分が手塩に育てる牛、そして血統も見込んで育てた牛、これが将来どうなるんだろうかという期待を持って飼っているわけですね。
○川村委員 これは各論になるわけですけれども、県が評価員を指名されるということを聞いています。
もう一つだけ質問しますと、例えば五頭、十頭、五十頭ならいいですが、今回例えば八万頭とかになってしまいますと、その評価額というのを、普通は評価員みたいな人が来て、これは幾らだ、幾らだとやるんでしょうけれども、八万頭をわあっと、現実問題としてどういうふうにやるんだろうというのが私の素朴な質問なんですが。
行政刷新会議においては、七名の国会議員が現在評価員として事業仕分を行っていらっしゃると伺っておりますけれども、国会法三十九条本文、議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができないというふうに規定されておりますけれども、議員の兼職、このことは行政刷新の構成員や評価員、これは
○武正委員 その中で協議をして、先ほどのような、総務省とすれば類似の地点をもって判断ができる、ですから、この地方税法四百八条、もう一度読み上げますが、「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」、国内法のこの施行についてはする必要がないという結論を総務省として得たということでよろしいですか。
これは館長を議長といたしまして、博物館の学芸員、研究員などで構成されておりますけれども、館としてそれを購入するという意思を固めた後に、外部の有識者から成ります買取協議会におきまして、博物館の収集品としてふさわしいかどうかを判断していただきまして、その上で、案件ごとに委嘱しました五名から六名の評価員が独立して価格の評価を行う、その価格評価の決定を踏まえましてその所蔵品を購入することを締結する、こういった
○塩谷国務大臣 以前にも御質問いただいたわけでございますが、その問題については、今細野委員がおっしゃったとおりの手続で行われておりまして、外部有識者から成る買取協議会において、収集品としてふさわしいか否かをまずは判断していただき、その上で、案件ごとに委嘱した五、六名の評価員が独立して価格評価を行っている。評価額は、最高額と最低額を除外した三、四名の金額を平均して算出している。
こうした評価員の評価を見ますと、黄色、オレンジで抜いてあるところが、実は評価員の評価が重なっている部分なんですね。飾布を含めると九点、一億円以上のものを購入されていますが、そのうち八点の文化財で評価員の価格が重なっています、値段が重なっています。 もう一つの特徴は、平成十九年、例えば菊蒔絵手箱ですね、下から三番目。これは一億八千万で三人の評価員の価格が重なっています。
○細野委員 この評価をしている評価員が、業者が多いんですね。業者がこの三年間で十九名評価員に入っているんですが、そのうちの十一名は、実際にこの九州博物館に違うところで納入をしている業者が評価員で入っている。つまり、あるときは評価員をやるけれども、違うときには実際に売る側に回っていて、しかもお互いに情報の共有ができる立場にあるというのがこの背景にあるんですよ。